エイブル等の不動産仲介業者の事務所に訪れたときに、
お茶汲みをしてくれていた人が部屋が決まり、いざ契約!!となった段階で、
突然サッ!!と現れ、今まで一緒に部屋探しをしてくれた営業さん
そっちのけで契約内容等についてスラスラと話をされて「え?なんで??」
と思ったことはありませんか?
その理由は、お茶汲みをしていた人は、実は
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)だったからなんです!!
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)とは
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)とは
宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者のことを
言います。
この宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)には
専権業務(その資格を持っていないとできない業務)が3つあります。
それは
1.重要事項の説明(35条書面の説明)
2.重要事項説明書への記名・押印
3.契約内容記載書面(37条書面)への記名・押印
です。
上記のように言われると難しいですが、要するに契約に関する説明は
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)にしか出来ないと
言うことです。
つまり、契約するには宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)が
いないとできないと言うことになります。
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)がお茶汲みを?
なぜ契約に必要な資格を持っている人が
お茶汲みなんてしているんだろう?
と疑問に思われたかもしれません。
その理由は宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)は
事務所を離れられないからです。
もしも宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)が営業で外回りを
していると、別の営業の人が契約するお客さんを連れてきても
契約ができず、宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)が
帰ってくるまで、お客さんを待たせてしまうことになります。
それはお客さんに対して大変失礼なことですし、待っている間に
心変わりされても困ります。
そのため、お茶汲みを初めとした事務所内の全ての雑用等は
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)が
受け持っていることが多いんです。
ただし、これは小規模な事務所の場合に限られます。
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)は業務に従事する者
5人につき1名以上を設置しなければならないと法律で定められています。
例えば6人業務に従事する者がいれば、最低2人は
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)を設置しなれければ
いけません。
業務に従事する者が増えれば増えるほど、
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)も
増えるため、大きな事務所の場合は
お茶汲みの人=宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)
ではありません。