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居住用の住宅・敷地は固定資産税が減額される 長期優良住宅だと更にお得

不動産を購入すると
・固定資産税
不動産取得税
登録免許税
など、様々な税金がかかります。

しかし、マイホームの場合、
条件を満たすことで、
特例を受けることができます。

このページでは、それらの特例のうち、
固定資産税の特例について詳しく
ご紹介します。

Contents

固定資産税とは


固定資産税は毎年1月1日時点で土地・住宅などの
不動産を所有している人に対してかけられる税金です。

所有者である限り毎年課税されます。

固定資産税は、1年分がまとめて課税されますが、
1回で全額を納付する必要はなく、
原則として年4回にわけて納付します。

なお、一度に全額納付することも
2回、3回に分け納付することも可能です。

固定資産税の計算方法


固定資産税は下記の式で算出されます。

課税標準額×1.4%(標準税率)=固定資産税

都市計画施工地内(市街化区域内)の土地及び建物に対しては、
上記の固定資産税に加えて、都市計画税が課税されます。

都市計画税は下記の式で算出されます。

課税標準額×0.3%(制限税率)=都市計画税

つまり、都市計画施工地内(市街化区域内)に
住宅を建てた場合は、

固定資産税+都市計画税=固定資産税総額

となります。

なお、都市計画施工地(市街化区域)については、
該当地を管轄する市町村役場に問い合わせれば、
教えてもらえます。

土地についての特例措置


住宅用地を取得した場合に、
固定資産税の課税標準額が減額されます。

住宅用地とは、1月1日時点において、
次のような住宅が建っている敷地をいいます。

・戸建住宅などの専用住宅
・店舗兼住宅などの併用住宅(居住部分の割合が25%未満は対象外)
・アパート・マンションなどの集合住宅

なお、別荘は対象外ですが、

・週末の休日用に居住するための住宅
・平日の通勤用に居住するための住宅

と言ったセカンドハウスも減税の対象となります。

課税標準額の軽減率は、面積によって変わります。

住宅1戸当たり200㎡までの部分(小規模住宅用地)
固定資産税:評価額×1/6
都市計画税:評価額×1/3
住宅1戸当たり200㎡を超える部分※(一般住宅用地) 
固定資産税:評価額×1/3
都市計画税:評価額×2/3

※住宅の床面積の10倍までが限度

例えば300㎡の土地のうえに戸建住宅がある場合、
200㎡までは評価額×1/6で計算され、
残りの100㎡については、評価額×1/3で計算されます。

なお、後述の建物と異なり、土地の特例措置については、
期間の定めはありません。

その土地のうえに住宅が存在する限り
軽減の特例を受け続けることができます。

建物についての特例措置


2020(新元号2)年3月31日までに
新築された住宅は固定資産税が減額されます。
土地と同様にセカンドハウスも減税の対象となります。

減税の対象となる新築住宅の要件は下記のとおりです。

【自宅の場合(戸建・マンション含)】
・床面積が50㎡以上、280㎡以下であること

【賃貸用の場合(戸建・マンション含)】
・床面積が40㎡以上280㎡以下であること

事務所や店舗などとの併用住宅の場合は、上記に加えて
・居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であること
と言う条件が加えられます。

上記の条件を満たすと、
居住用部分(マンション等については基準居住部分)に
対応する固定資産税のうち、最大床面積120㎡までについては、
税額が2分の1に減額されます。

算出式は下記のとおりです。

(固定資産税額×居住用部分の床面積※÷総床面積)×1/2=減税額
※居住用部分の床面積が120㎡以上の場合は120㎡で計算します。

なお、土地の場合は、都市計画税についても減税されていましたが、
建物の場合は、残念ながら都市計画税の減額はありません。

また、建物の場合は、減額期間が決められており、

戸建住宅は3年度分
マンション等(地上階3階以上の準耐火又は耐火構造)は5年度分

までしか減額されません。

ただし、認定住宅の1つである長期優良住宅の場合、
それぞれ減額期間が2年間延長され

戸建住宅は5年度分
マンション等(地上階3階以上の準耐火又は耐火構造)は7年度分

まで固定資産税が減額されます。

固定資産税の軽減措置の申請方法

特に申請をする必要はありません。

新築住宅を購入すると市町村役場の職員が
固定資産税評価額を算定するために調査にやってきます。

その時に家の構造、床面積、間取りなどを確認します。
場合によっては、図面を提出することもあります。

調査の結果、条件に該当する家屋の場合、
役所の担当者が課税するときに軽減措置を適用してくれます。

上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。

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