住宅の一部を店舗や事務所などにしている
住宅のことを併用住宅と言います。
最近では自営業の人に限らず、
自宅で仕事をしたり、趣味が高じて
家の中でショップを開く人も増えてきたので
併用住宅を検討する人も多いのではないでしょうか?
では、併用住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になるのか?
また、住宅ローン控除の対象となる場合、どのような取り扱いになるのか?
気になると思います。
このページでは、併用住宅を購入した場合の
住宅ローン控除の取り扱いについて詳しく説明します。
Contents
併用住宅でも住宅ローン控除を受けられる
結論から言うと、併用住宅でも
住宅ローン控除を受けることができます。
後述のとおり、注意点はいくつかありますが、
通常の住宅ローン控除と条件は、ほとんど変わりません。
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・適用を受ける年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をすること
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は非該当)
・返済期間が10年以上であること
・床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
なお、住宅ローン控除の手続き方法については、下記ページをご覧ください。
令和3年12月31日までに住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして住み始めた場合、住み始めてから10年間住宅ローン控除を利用することができます。住宅ローン控除を利用することで、一般住宅の場合年間最大40万円、10年間で最大400万円戻ってきます。認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合年間最大50万円、10年間で最大500万円戻ってきます。かなりお得な制度なので、住宅ローン控除を使わない手はありません。ただし、何もしなくても住宅ローン控除を利用できるわけではありません。住宅ローン控除を受けるには、申請... 住宅ローン控除の手続き方法や必要な書類 - 住まい暮らし応援サイト |
また、住宅ローン控除の戻り額が少ないのでは?と
疑問や不安に思う場合は、確認すべき3つのポイントがあります。
詳しくは下記ページをご覧ください。
令和3年12月31日までに住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして住み始めた場合、住み始めてから本文10年間住宅ローン控除を利用することができます。住宅ローン控除を利用することで、一般住宅の場合年間最大40万円、10年間で最大400万円戻ってきます。認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合年間最大50万円、10年間で最大500万円戻ってきます。かなりお得な制度なので、ほとんどの方が住宅ローン控除を利用すると思います。しかし、実際に住宅ローン控除の戻り額を算出してみると…「たったこれだけしか戻ってこない... 住宅ローン控除の還付金が少ない!?戻りが少ない時に確認するべき3つのポイント - 住まい暮らし応援サイト |
注意点1:床面積は建物全体の面積で判断する
住宅ローン控除の条件の1つに
・床面積が50㎡以上であること
と言うものがあります。
併用住宅の場合、店舗・事務所用と居住用があるため、
どちらかの床面積が50㎡以上必要なのでは?と
勘違いしてしまいがちですが、そうではありません。
併用住宅の場合、店舗・事務所用、居住用関係なく
建物全体の床面積で床面積が50㎡以上あるかどうか
判断します。
・居住用の床面積40㎡
の場合居住用の床面積は50㎡以下ですが、
店舗・事務所用も含めた建物全体の
床面積は60㎡≧50㎡となるため、・床面積が50㎡以上であることの条件を満たします。
注意点2:自己の居住用部分の床面積が1/2以上必要
国が住宅ローン控除を実施する目的は、
居住用のマイホームを購入しやすくするためです。
店舗・事務所がメインで、取ってつけたような
居住スペースしかない場合は、住宅ローン控除の
趣旨に反します。
そのため、併用住宅を建てる場合、
自己の居住用部分の床面積が
建物全体の1/2以上確保する必要があります。
・居住用の床面積90㎡
の場合建物全体の面積は190㎡と広大ですが、
居住用の床面積が店舗・事務所用の床面積の
1/2以下のため、住宅ローン控除の対象になりません。このように、例えどれだけ建物面積が広くても
店舗・事務所がメインの場合、
住宅ローン控除の対象になりません。
・居住用の床面積30㎡
の場合居住用の床面積が店舗・事務所用の床面積の
1/2以上ありますが、残念ながら住宅ローン控除の
対象になりません。なぜなら、建物全体の床面積が40㎡しかないため、
・床面積が50㎡以上であること
の条件を満たさないからです。
注意点3:住宅ローン控除を受けられるのは居住用部分のみ
併用住宅の場合、住宅ローン控除の条件を全て満たしても、
残念ながら満額受けられるわけではありません。
住宅ローン控除の対象となるのは、居住用部分のみです。
店舗・事務所用部分は住宅ローン控除の対象となりません。
そのため、住宅ローン控除額を算出する場合は、
借入金を居住用部分と店舗・事業所用部分とに
按分して計算します。
居住用部分の床面積30㎡
店舗・事務所用部分の床面積20㎡
の場合5,000万円÷50㎡(建物全体)×30㎡(居住用部分)=3,000万円となり、
実際の住宅ローン残高は5,000万円ありますが、
住宅ローン控除の計算をする場合は
住宅ローン残高を3,000万円として
計算することになります。
住宅ローン控除以外の補助金・優遇制度
上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。
住宅を購入した場合、税金が減額されたり、補助金が支給されるなど、様々な優遇を受けることができます。そこで、このページでは、マイホームを購入した時に受けられる優遇制度についてまとめています。条件等、詳細については、各ページをご覧ください。住宅ローン控除平成33年12月31日までに住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして、住み始めた場合、住み始めてから10年間、最大500万円も返ってきます。一般住宅の場合年間最大40万円、10年間で最大400万円戻ってきます。認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合年... 税・補助金・優遇制度 - 住まい暮らし応援サイト |