令和3年12月31日までに住宅ローンを使って
住宅の新築、取得、増改築等をして
住み始めた場合、住み始めてから
本文10年間住宅ローン控除を利用することができます。
住宅ローン控除を利用することで、
一般住宅の場合
年間最大40万円、10年間で最大400万円戻ってきます。
認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合
年間最大50万円、10年間で最大500万円戻ってきます。
かなりお得な制度なので、ほとんどの方が
住宅ローン控除を利用すると思います。
しかし、実際に住宅ローン控除の戻り額を算出してみると…
「たったこれだけしか戻ってこないの?」
「知り合いと同じ条件なのに、どうして還付金の額が違うの!?」
など、住宅ローン控除の還付金額は本当に正しいのか?と
疑問や不安に思うことがあると思います。
そんな時に確認するべき3つのポイントについて
詳しくご紹介します。
Contents
源泉徴収税額を確認しよう
住宅ローン控除は、本来納めなければいけない税金を
減らすことができる制度です。
そのため、仮に認定住宅を建てて控除可能額が
年間50万円だとしても、1年間に支払った所得税分しか
還付金として戻ってきません。
例えば1年間に支払った所得税が20万円なら
控除可能額が年間50万円でも住宅ローン控除の還付金は
20万円となります。
一般的な会社員の方は
住宅ローン控除可能額>1年間に支払った所得税額
となることが多いので、
1年間に支払った所得税額=住宅ローン控除の戻り額
の可能性が高いです。
そのため、住宅ローン控除の戻り額が少ない場合は、
まずは1年間に支払った所得税額を確認してみましょう。
では、1年間に支払った所得税額は、
どうしたら調べることができるのか?
それは、勤務先の会社から発行される
源泉徴収票を見ればわかります。
源泉徴収票の各種項目の中に
源泉徴収税額と記載された項目があると思います。
この源泉徴収税額に記載されている金額が
1年間に支払った所得税です。
住宅ローン控除の控除可能額を確認しよう
住宅ローン控除で戻ってくる還付金の限度額は
控除可能額を超えません。
そのため、源泉徴収税額を見ても納得がいかない場合は、
住宅ローン控除の控除可能額を確認してみましょう。
住宅ローン控除の控除可能額は
住宅ローン残高に控除率1.0%掛けて計算します。
例えば住宅ローン残高が5,000万円の場合
5,000万円×1.0%=50万円
となり、
認定住宅の場合、控除可能額は50万円となります。
一般住宅の場合、上限が40万円のため、
控除可能額は40万円となります。
注意するのは夫婦共有の場合です。
ひと昔前までは、夫が外で働き、妻が家を守るという家庭が多かったですが、最近は、共働きの夫婦が増えてきました。それに伴い、マイホームを購入する場合も単独所有ではなく、夫婦で共有するケースが増えてきました。では、例えば夫婦共有で住宅を購入した場合夫婦2人とも住宅ローン控除を受けることができるのか?それとも、夫婦どちらか一方しか住宅ローン控除を受けることができないのか?気になるところだと思います。そこで、このページでは、夫婦共有でマイホームを購入した場合の住宅ローン控除について、また、その他夫婦で共... 夫婦共有の場合、住宅ローン控除は夫婦ともに受けられる? - 住まい暮らし応援サイト |
夫婦共有の場合、1人当たりの控除可能額が減る
住宅ローンの名義を分けていれば、
1人当たりの控除可能額は減ってしまいます。
例えば
夫の住宅ローン負担額2,000万円
妻の住宅ローン負担額2,000万円
夫の源泉徴収税額40万円
妻の源泉徴収税額10万円
の場合
夫婦それぞれの控除可能額は20万円までです。
夫は
控除可能額20万円<源泉徴収税額40万円
なので住宅ローン控除の戻り額は20万円。
妻は
控除可能額20万円>源泉徴収税額10万円
なので住宅ローン控除の戻り額は10万円。
夫婦合わせて30万円までしか住宅ローン控除で戻ってきません。
もしも夫だけで住宅ローンを負担していた場合、
控除可能額40万円=源泉徴収税額40万円
となるため、住宅ローン控除の戻り額は40万円となります。
このように住宅ローン総額は同じ4,000万円ですが、
夫婦で共有名義にすると戻り額に違いが出てきます。
夫婦共有の場合、持分割合で控除の割合が変わる
さらに、夫婦共有名義の場合、
所有権の持分割合で住宅ローン控除の割合が変わる点も要注意です。
例えば
建物価格が3,000万円
夫の住宅ローン負担額2,000万円
妻の住宅ローン負担額1,000万円
夫の所有権持分割合が1/2
妻の所有権持分割合が1/2
の場合
住宅ローン控除の金額は所有権の持分割合によって
決定するため、住宅ローン控除の対象金額は、それぞれ
最大建物価格の半分(夫1,500万円、妻1,500万円)までしか認められません。
そのため、夫は2,000万円負担していますが、
1,500万円までしか住宅ローン控除の対象にならず、
夫の控除可能額は15万円までです。
また、妻は最大1,500万円まで住宅ローン控除の対象にできますが、
実際の住宅ローンの負担額は1,000万円までなので、
妻の控除可能額は10万円までです。
結果、この例の場合、夫婦あわせて
控除可能額は最大でも25万円までしか認められません。
確定申告書に間違いがないか確認しよう
源泉徴収税額と住宅ローン控除の控除可能額を
確認した後であれば、住宅ローン控除の還付金がいくらか
計算が終わっているはずです。
その答えと実際に表示されている還付金の金額が違うのであれば、
確定申告書作成時に入力ミスをしている可能性が高いです。
数字に間違いがないか再度確定申告書をチェックしてみましょう。
令和3年12月31日までに住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして住み始めた場合、住み始めてから10年間住宅ローン控除を利用することができます。住宅ローン控除を利用することで、一般住宅の場合年間最大40万円、10年間で最大400万円戻ってきます。認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合年間最大50万円、10年間で最大500万円戻ってきます。かなりお得な制度なので、住宅ローン控除を使わない手はありません。ただし、何もしなくても住宅ローン控除を利用できるわけではありません。住宅ローン控除を受けるには、申請... 住宅ローン控除の手続き方法や必要な書類 - 住まい暮らし応援サイト |
最後に
住宅ローン控除の還付金に疑問や不安を感じたなら、
1.源泉徴収税額の確認
2.住宅ローン控除の控除可能額の確認
3.確定申告書の数字の確認
の順番で確認すれば原因がわかるはずです。
それでも、どうしても疑問や不安を感じるのであれば、
税務署に行ってみて相談しましょう。