「パートやアルバイトには有給休暇がないのでは?」と思っている方は少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。パート・アルバイトであっても、一定の条件を満たせば正社員と同様に有給休暇を取得する権利があります。
本記事では、パート勤務者の有給休暇の付与条件、日数の計算方法、取得時の注意点、よくあるトラブルへの対処法まで、わかりやすく解説します。
パートにも有給休暇はある

有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条によって定められた労働者の権利です。この権利は雇用形態を問わず、正社員・契約社員・パート・アルバイトのすべてに適用されます。


そのため、「パートだから有給休暇はない」という考え方は誤りです。条件を満たしていれば、パートであっても法律に基づき有給休暇が付与されます。

パートが有給休暇を取得できる条件

パートが有給休暇を取得するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
条件1:雇い入れの日から6か月継続勤務していること
入社日から数えて6か月間、継続して雇用契約が続いていることが必要です。契約更新を重ねている場合でも、実質的に雇用が継続していれば条件を満たします。
条件2:全労働日の8割以上出勤していること
6か月間のうち、8割以上出勤していることも条件の一つです。シフト制のパートであっても、決められた労働日に対して8割以上出勤していれば問題ありません。
この2つの条件を満たせば、週の労働日数や時間にかかわらず、パートにも有給休暇が付与されます。
パートの有給休暇日数(比例付与)

パートの有給休暇日数は、正社員と同じ日数ではなく、労働日数に応じて日数が少なく設定される「比例付与」という仕組みで計算されます。
比例付与が適用されるのは、週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者です。逆に、週30時間以上働くパートの場合は、正社員と同じ付与日数が適用される点に注意しましょう。
比例付与の早見表
| 週所定労働日数 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
たとえば週3日勤務のパートの場合、6か月継続勤務時点で5日の有給休暇が付与されます。勤続年数が増えるにつれて日数も増加していく仕組みです。

週によって勤務日数が異なる場合
シフト制などで週の労働日数が変動する場合は、年間の所定労働日数をもとに換算して比例付与の日数が決定されます。契約書や就業規則に記載された年間所定労働日数を確認しておくとよいでしょう。
パートが有給休暇を取得する方法

申請の基本的な流れ
- 就業規則や職場のルールを確認する
- シフトの調整も踏まえ、早めに取得希望日を伝える
- 会社の承認を得て取得する
パートの場合、シフトを組む都合上、早めの申請が特に重要になります。
シフト制でも有給休暇は取得できる
「シフトに入っていない日は有給休暇を取得できない」と誤解されがちですが、本来出勤する予定だった労働日に対して有給休暇を申請することは可能です。シフトが未確定の場合は、確定後に希望日を伝えるなど、職場と相談しながら進めるとよいでしょう。

会社は原則として拒否できない
有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社が正当な理由なく拒否することはできません。ただし、事業の正常な運営を著しく妨げる場合に限り、企業側が取得時季を変更できる「時季変更権」が認められています。人手不足を理由に一律で拒否することは、原則として認められません。

パートの有給休暇取得義務化について

2019年4月の働き方改革関連法により、年10日以上の有給休暇が付与された労働者に対しては、年5日を確実に取得させることが企業の義務となりました。
比例付与によって10日未満しか付与されないパートは、この義務化の直接的な対象外となります。ただし、週4日勤務で勤続3年6か月以上など、比例付与でも年10日以上付与されるケースでは、正社員と同様に取得義務化の対象となる点に注意が必要です。
パートの有給休暇に関するよくあるトラブルと対処法

トラブル1:「パートには有給休暇がない」と言われた
これは法律上誤った説明です。就業規則にパートの有給休暇に関する記載がない場合でも、法律上の権利として付与されるべきものです。まずは労働条件通知書や就業規則を確認し、疑問があれば会社の人事担当者に確認しましょう。
トラブル2:シフトの都合で取得を断られる
正当な時季変更権の行使ではなく、単なるシフト調整の都合で一方的に取得を拒否された場合は、改めて希望日を伝えたり、労働基準監督署へ相談したりすることも選択肢の一つです。
トラブル3:契約更新のたびに勤続年数がリセットされると言われた
実質的に雇用が継続していると判断される場合、契約更新の形式が変わっても勤続年数は通算されるのが一般的な考え方です。不安な場合は、契約内容を確認したうえで確認を求めましょう。
パートの有給休暇に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 週2日勤務のパートでも有給休暇はもらえますか?
A. もらえます。週2日勤務の場合、6か月継続勤務・8割以上出勤の条件を満たせば、比例付与により3日の有給休暇が付与されます。
Q2. パートの有給休暇も正社員と同じように繰り越せますか?
A. 繰り越せます。ただし、請求権には2年の時効があるため、2年を超えると消滅します。

Q3. パートでも有給休暇の理由を聞かれたら答える必要がありますか?
A. 法律上の義務はありません。「私用のため」といった簡潔な回答で問題ありません。

Q4. 正社員に登用された場合、パート時代の勤続年数は引き継がれますか?
A. 雇用契約が実質的に継続していると判断される場合、勤続年数は通算されるのが一般的です。契約形態の変更時期に応じて付与日数も見直されます。
まとめ

パートやアルバイトであっても、6か月継続勤務・8割以上出勤という条件を満たせば、有給休暇を取得する権利があります。日数は正社員と異なり「比例付与」という仕組みで決まりますが、これは労働者に保障された正当な権利です。
「パートだから有給休暇はない」という誤解を解き、自分の勤務日数や勤続年数に応じた正しい付与日数を確認したうえで、計画的に有給休暇を活用していきましょう。


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