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有給休暇の付与日数とは?勤続年数・雇用形態別の早見表と計算方法を解説

仕事・会社生活
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「自分にはいったい何日の有給休暇が付与されるのか」「パートやアルバイトでも正社員と同じ日数がもらえるのか」有給休暇の付与日数は、労働基準法で細かくルールが定められているため、正確に理解できていない方も多いテーマです。

本記事では、有給休暇の付与日数の基本ルールから、雇用形態別の早見表、付与日数が変わるケース、よくある疑問への回答まで、わかりやすく解説します。

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有給休暇の付与日数とは

有給休暇の付与日数とは、労働者が年間に取得できる年次有給休暇の日数のことです。労働基準法第39条により、企業は一定の条件を満たした労働者に対して、勤続年数に応じた日数の有給休暇を付与することが義務づけられています。

付与日数は「雇用形態」ではなく「勤続年数」と「所定労働日数(週何日働くか)」によって決まる点が重要なポイントです。正社員だけでなく、パートやアルバイトも条件を満たせば有給休暇を取得できます。

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有給休暇が付与される2つの条件

付与日数の話に入る前に、そもそも有給休暇が付与される条件を確認しておきましょう。

条件1:雇い入れから6か月継続勤務していること

入社日から数えて6か月間、継続して雇用関係が続いていることが必要です。

条件2:全労働日の8割以上出勤していること

6か月間のうち、8割以上出勤していない場合は付与対象外となります。長期休職や欠勤が多いケースでは注意が必要です。

この2つの条件を満たすことで、初めて有給休暇の付与日数がカウントされます。

【早見表】正社員(週5日勤務)の付与日数

週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の労働者には、以下の日数が付与されます。

勤続年数 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

勤続年数が長くなるほど付与日数が増え、6年6か月以上で上限の20日に達します。これ以上勤続年数が伸びても、日数がさらに増えることはありません。

パート・アルバイトの付与日数(比例付与)

週の所定労働日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者には、「比例付与」という仕組みが適用されます。フルタイム勤務者よりも労働日数が少ない分、付与日数も少なく設定されています。

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比例付与の早見表(週の所定労働日数別)

週所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

たとえば週3日勤務のアルバイトの場合、6か月継続勤務で5日の有給休暇が付与されます。「アルバイトだから有給はない」という誤解を持つ方も多いですが、条件を満たせば必ず付与される権利です。

付与日数が変わる・注意すべきケース

1. 出勤率が8割を下回った年

出勤率が8割未満だった年は、その年に有給休暇が付与されません。ただし、翌年度に出勤率が8割以上に回復すれば、通常どおり付与が再開されます。

2. 勤務形態が変わった場合

正社員からパートへ、あるいはその逆に雇用形態が変わった場合、変更後の所定労働日数に応じて付与日数が見直されます。基準日時点での労働条件で判断される点に注意しましょう。

3. 転職・退職時の付与日数

転職した場合、有給休暇は前職から引き継がれません。新しい会社で改めて6か月間の継続勤務が必要になります。一方、退職時に残っている有給休暇は、退職日までに消化するか、企業によっては買取が認められる場合もあります。

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有給休暇の取得義務化と付与日数の関係

2019年4月の働き方改革関連法により、年10日以上の有給休暇が付与された労働者に対しては、年5日を必ず取得させることが企業の義務となりました。付与日数が10日に満たないパート・アルバイトはこの義務化の対象外ですが、比例付与で10日以上付与されるケースでは対象となる点に留意が必要です。

厚生労働省の調査でも、有給休暇の取得率向上が継続的な課題とされており、企業側には計画的付与制度の活用などが推奨されています。

有給休暇の付与日数に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 入社してすぐでも有給休暇はもらえますか?

A. もらえません。有給休暇は入社日から6か月継続勤務した時点で初めて付与されます。ただし、企業によっては独自に入社日から付与する制度を設けている場合もあります。

Q2. 有給休暇の付与日数に上限はありますか?

A. 正社員(フルタイム)の場合、勤続6年6か月以上で年20日が上限となります。それ以上勤続年数が増えても付与日数は変わりません。

Q3. 付与日数を会社が勝手に減らすことはできますか?

A. できません。労働基準法で定められた日数は最低基準であり、これを下回る付与は違法です。就業規則で法定を上回る日数を定めることは可能です。

Q4. 前年に使いきれなかった有給休暇はどうなりますか?

A. 翌年度に繰り越すことができます。ただし、有給休暇の請求権には2年の時効があるため、2年を超えると消滅します。

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まとめ

有給休暇の付与日数は、勤続年数と週の所定労働日数によって決まり、正社員かパート・アルバイトかにかかわらず、条件を満たせば必ず付与される労働者の権利です。

フルタイム勤務者は勤続6年6か月以上で年20日が上限となり、パート・アルバイトには労働日数に応じた比例付与が適用されます。

まずは自分の勤続年数と勤務形態を確認し、正しい付与日数を把握したうえで、計画的に有給休暇を活用していきましょう。

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