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借り換えたら住宅ローン控除はうけられない?住宅ローン控除を継続する方法

住宅ローンの返済は長期に渡るため、
少しでも金利は安い方が良いですよね。

そのため、住宅ローンの金利が変動したりすると、
住宅ローン借り換えシミュレーションをすると思います。

借り換えとは、現在借りている住宅ローンを別の銀行などで新たに借りなおすことを言います。金利の高い住宅ローンを組んでいる場合は、金利の低い住宅ローンへ借り換えることができれば、借金の総返済額はもちろん、月々の返済額を減らすことができます。しかし、全ての人が住宅ローンを借り換えることでお得になるわけではありません。場合によっては、借り換えたことで損をしてしまう場合もあります。そこで、このページでは、得をする住宅ローン借り換えの基準・目安や注意点などについてご紹介します。住宅ローン借り換え基準・目...
住宅ローン借り換えするべき?借り換え基準・目安とシミュレーションについて - 住まい暮らし応援サイト

シミュレーションの結果、借り換えた方が
住宅ローン総返済額が少なくなるのであれば、
すぐに借り換えを検討すると思います。

しかし、借り換えをした場合、
住宅ローン控除は、そのまま継続して受けられるのでしょうか?
気になると思います。

そこで、このページでは
・借り換えても住宅ローン控除を受けることができるのか?
・借り換える場合の注意点

などについて、詳しく説明します。

Contents

住宅ローンを借り換えると控除がなくなる?


住宅ローン控除の条件の1つに
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は非該当)
と言うものがあります。

つまり、住宅ローン控除を受けるための借入金とは、
住宅の新築等のために直接必要な借入金でなければいけません。

借り換えをすると、その新しい借入金の目的は、
「従前の住宅ローンを返済するための借入金」となり、
「住宅の新築等のために直接必要な借入金」では
なくなってしまいます。

そのため、住宅ローンを借り換えてしまうと、
原則どおりでいくと、住宅ローン控除を
受けられなくなってしまいます。

2つの条件を満たせば住宅ローン控除を継続できる


原則としては、借り換えをすると住宅ローン控除の対象から
外れてしまいます。

しかし、下記2つの条件を満たすことができれば
住宅ローン控除を引き続き継続して受けることができます。

条件1:従前の住宅ローン返済のための借り換えであること


1つ目の条件は、新しい借入金が従前の住宅ローンの
返済のためのものであることが明らかであることです。

実は、住宅ローンの借り換えは原則認められていませんが、
金利条件の見直しは認められています。

では「金利条件の見直し」「借り換え」の違いは何か?
と言うと銀行を変えるか変えないかの違いしかありません。

住宅ローンを借り換える目的は、
「従前の住宅ローンを返済するための借入金」ではなく、
「金利条件の見直し」です。

最初に住宅ローンを組んだ銀行としか
金利交渉できないとなると競争原理が働かず、
利用者が不利益を被ります。

そのため、新しい借入金が従前の
住宅ローン返済のためのものであることが
明らかであれば、金利条件の見直しとみなされ、
住宅ローン控除を継続することができます。

条件2:住宅ローン控除の要件を満たしていること


2つ目の条件は新しい借入金も
住宅ローン控除の条件を全て満たしてることです。

住宅ローン控除の条件
・マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・適用を受ける年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をすること
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は非該当)
・返済期間が10年以上であること
・床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること

 

基本的に諸条件は変わりませんが、
借り換えると償還期間(返済期間のこと)が変わります。

住宅ローン控除の条件のうち
・返済期間が10年以上であること
を満たさなくなる可能性がある。

そのため、借り換える時は
償還期間に気をつけましょう。

なお、住宅ローン控除の手続き方法については、下記ページをご覧ください。

令和3年12月31日までに住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして住み始めた場合、住み始めてから10年間住宅ローン控除を利用することができます。住宅ローン控除を利用することで、一般住宅の場合年間最大40万円、10年間で最大400万円戻ってきます。認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合年間最大50万円、10年間で最大500万円戻ってきます。かなりお得な制度なので、住宅ローン控除を使わない手はありません。ただし、何もしなくても住宅ローン控除を利用できるわけではありません。住宅ローン控除を受けるには、申請...
住宅ローン控除の手続き方法や必要な書類 - 住まい暮らし応援サイト

新しい借入金の方が多くなると計算方法が変わり損をする


ごく稀にですが、従前の借入金の残高より
新しい借入金の方がが多くなる場合があります。

住宅ローン控除のページで、ご紹介しているとおり、
借入金が増えると控除可能額が増えるため、
住宅ローン控除を受けるうえでは有利になるのでは?

と思うかもしれません。

平成33年12月31日までに住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして、住み始めた場合、住み始めてから10年間住宅ローン控除を利用することができます。こう書くと難しく感じるかもしれませんが、つまり、マイホームを購入した場合、住宅ローン控除で最大500万円返ってくる可能性があります!!このページでは、住宅ローン控除の制度についてわかりやすくご紹介します。住宅ローン控除を受けるための条件住宅ローンを受けるためには、下記7つの条件を全てクリアする必要があります。適用者(控除を受ける人)・マイホームを取...
住宅ローン控除の条件・計算方法 最大500万円返ってくる - 住まい暮らし応援サイト

しかし、新しい借入金の方が多くなると、
住宅ローン年末残高の計算方法が下記のように
変わります。

住宅ローン年末残高=
新しい借入金の年末残高×従前の借入金の残高÷新しい借入金の借入時の金額

住宅ローン控除の試算例
新しい借入金の年末残高:3,500万円
新しい借入金:4,000万円
従前の借入金:3,000万円
の場合借り換えがない状態で年末残高が3,500万円の場合は
3,500万円×控除率1.0%=控除可能額35万円となりますが、借り換えた場合は3,500万円×3,000万円÷4,000万円×控除率1.0%=控除可能額26万2,500円となります。

 

そのため、住宅ローン控除に関して言えば
借入金額を途中から増やすメリットは一切なく、
むしろデメリットの方が多いです。

借り換えても住宅ローン控除期間は延長されない


住宅ローンの借り換え=新たな借入金
となるため、ひょっとして住宅ローン控除が延長されるのでは?
と期待する方もいると思いますが、残念ながら
住宅ローン控除期間は延長されません。

なぜなら住宅ローン控除を受けることができる年数は
住宅ローンを組んでから10年間
ではなく、
居住を開始した年分から10年間
と定められているからです。

そのため、住宅ローンを借り換えても
借り換えなくても住宅ローン控除期間に変わりはありません。

住宅ローン控除の具体例・Q&A

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