マイホームが完成又は建売住宅の売買契約が終わると、
引き渡しを受けます。
年内に引渡しから引っ越しまで済めば問題ありませんが、
引き渡しは年内に受けたものの、
諸事情により引っ越しが翌年になる場合があります。
そのような場合、
住宅ローン控除はどうなるんだろう?
住宅ローン控除が受けられない?
住宅ローン控除の期間が1年分減るの?
と疑問・不安に思うと思います。
このページでは、引渡し後、年末までに
引っ越しできない場合の住宅ローン控除の
取り扱いについて詳しく説明します。
Contents
年末までに引っ越しができなくても住宅ローン控除を受けられる
結論から言うと、年内に引渡しを受けて
年末までに引っ越しができなくても
住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除の条件を見てみると
「マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること」
とありますが、「年末までに引っ越さなければならない」
と言う条件はありません。
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・適用を受ける年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をすること
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は非該当)
・返済期間が10年以上であること
・床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること
そのため、年末までに居住を開始することができなくても、
引渡しの日から6ヶ月以内に居住を開始すれば、
住宅ローン控除を受けることができます。
引っ越し日:平成31年3月1日
の場合年末までに引っ越しできていませんが、
引渡しの日から6ヶ月以内に住んでいるため、
その他の条件も満たせば住宅ローン控除を
受けることができます。
引っ越し日:平成30年11月1日
の場合年末までに引っ越しできていますが、
住み始めた日が引渡しの日から6ヶ月を
過ぎてしまっているため、住宅ローン控除を
受けることができません。
なお、住宅ローン控除の手続き方法については、下記ページをご覧ください。
また、住宅ローン控除の戻り額が少ないのでは?と
疑問や不安に思う場合は、確認すべき3つのポイントがあります。
詳しくは下記ページをご覧ください。
居住を開始した年から住宅ローン控除を受けることができる
住宅ローン控除が受けられるとして、
次に気になるのは、いつから受けられるのか?
だと思います。
引渡し日の属する年から受けられるのか?
引っ越し日の属する年から受けられるのか?
答えは、引っ越し日の属する年から
受けることができます。
引っ越し日:平成31年3月1日
の場合平成31年分から住宅ローン控除を受けることができます。
10年間まるまる住宅ローン控除を受けることができる
年末までに引っ越しができなかった場合、
引渡し日の属する年からではなく、
その翌年から住宅ローン控除が受けられます。
それを聞いて、
引渡し日の属する年の分(1年分)はどうなるんだろう?
1年分損して9年間しか住宅ローン控除が受けられない?
と不安になる方もいると思います。
大丈夫です。
安心してください。
住宅ローン控除は
居住を開始した年分から10年間受けることができます。
つまり、年末までに引っ越しができなくても
翌年分から10年間まるまる住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除の具体例・Q&A
上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。
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