引渡し後、年末までに引っ越しできなければ住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローン

マイホームが完成又は建売住宅の売買契約が終わると、
引き渡しを受けます。

年内に引渡しから引っ越しまで済めば問題ありませんが、
引き渡しは年内に受けたものの、
諸事情により引っ越しが翌年になる場合があります。

そのような場合、
住宅ローン控除はどうなるんだろう?
住宅ローン控除が受けられない?
住宅ローン控除の期間が1年分減るの?

と疑問・不安に思うと思います。

このページでは、引渡し後、年末までに
引っ越しできない場合の住宅ローン控除の
取り扱いについて詳しく説明します。

Contents

年末までに引っ越しができなくても住宅ローン控除を受けられる


結論から言うと、年内に引渡しを受けて
年末までに引っ越しができなくても
住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除の条件を見てみると
「マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること」

とありますが、「年末までに引っ越さなければならない」
と言う条件はありません。

住宅ローン控除の条件
・マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・適用を受ける年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をすること
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は非該当)
・返済期間が10年以上であること
・床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること

そのため、年末までに居住を開始することができなくても、
引渡しの日から6ヶ月以内に居住を開始すれば、
住宅ローン控除を受けることができます。

引渡しから引っ越しまでの例:その1
引渡し日:平成30年11月1日
引っ越し日:平成31年3月1日
の場合年末までに引っ越しできていませんが、
引渡しの日から6ヶ月以内に住んでいるため、
その他の条件も満たせば住宅ローン控除を
受けることができます。

 

引渡しから引っ越しまでの例:その2
引渡し日:平成30年4月1日
引っ越し日:平成30年11月1日
の場合年末までに引っ越しできていますが、
住み始めた日が引渡しの日から6ヶ月を
過ぎてしまっているため、住宅ローン控除を
受けることができません。

なお、住宅ローン控除の手続き方法については、下記ページをご覧ください。

また、住宅ローン控除の戻り額が少ないのでは?と
疑問や不安に思う場合は、確認すべき3つのポイントがあります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

居住を開始した年から住宅ローン控除を受けることができる


住宅ローン控除が受けられるとして、
次に気になるのは、いつから受けられるのか?
だと思います。

引渡し日の属する年から受けられるのか?
引っ越し日の属する年から受けられるのか?

答えは、引っ越し日の属する年から
受けることができます。

住宅ローン控除を開始する年の例
引渡し日:平成30年11月1日
引っ越し日:平成31年3月1日
の場合平成31年分から住宅ローン控除を受けることができます。

 

10年間まるまる住宅ローン控除を受けることができる


年末までに引っ越しができなかった場合、
引渡し日の属する年からではなく、
その翌年から住宅ローン控除が受けられます。

それを聞いて、
引渡し日の属する年の分(1年分)はどうなるんだろう?
1年分損して9年間しか住宅ローン控除が受けられない?

と不安になる方もいると思います。

大丈夫です。
安心してください。

住宅ローン控除は
居住を開始した年分から10年間受けることができます。

つまり、年末までに引っ越しができなくても
翌年分から10年間まるまる住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除の具体例・Q&A





上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。

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