店舗・事務所などの併用住宅を購入した場合の住宅ローン控除の取り扱い

住宅ローン

住宅の一部を店舗や事務所などにしている
住宅のことを併用住宅と言います。

最近では自営業の人に限らず、
自宅で仕事をしたり、趣味が高じて
家の中でショップを開く人も増えてきたので
併用住宅を検討する人も多いのではないでしょうか?

では、併用住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になるのか?
また、住宅ローン控除の対象となる場合、どのような取り扱いになるのか?
気になると思います。

このページでは、併用住宅を購入した場合の
住宅ローン控除の取り扱いについて詳しく説明します。

Contents

併用住宅でも住宅ローン控除を受けられる


結論から言うと、併用住宅でも
住宅ローン控除を受けることができます。

後述のとおり、注意点はいくつかありますが、
通常の住宅ローン控除と条件は、ほとんど変わりません。

住宅ローン控除の条件
・マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
・適用を受ける年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をすること
・住宅の取得等にかかるローンであること(利息対応部分の金額は非該当)
・返済期間が10年以上であること
・床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が適用者の居住用であること

なお、住宅ローン控除の手続き方法については、下記ページをご覧ください。

また、住宅ローン控除の戻り額が少ないのでは?と
疑問や不安に思う場合は、確認すべき3つのポイントがあります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

注意点1:床面積は建物全体の面積で判断する


住宅ローン控除の条件の1つに
・床面積が50㎡以上であること
と言うものがあります。

併用住宅の場合、店舗・事務所用と居住用があるため、
どちらかの床面積が50㎡以上必要なのでは?と
勘違いしてしまいがちですが、そうではありません。

併用住宅の場合、店舗・事務所用、居住用関係なく
建物全体の床面積で床面積が50㎡以上あるかどうか
判断します。

床面積判定例1
・店舗・事務所用の床面積20㎡
・居住用の床面積40㎡
の場合居住用の床面積は50㎡以下ですが、
店舗・事務所用も含めた建物全体の
床面積は60㎡≧50㎡となるため、・床面積が50㎡以上であることの条件を満たします。

 

注意点2:自己の居住用部分の床面積が1/2以上必要


国が住宅ローン控除を実施する目的は、
居住用のマイホームを購入しやすくするためです。

店舗・事務所がメインで、取ってつけたような
居住スペースしかない場合は、住宅ローン控除の
趣旨に反します。

そのため、併用住宅を建てる場合、
自己の居住用部分の床面積が
建物全体の1/2以上確保する必要があります。

床面積の判定例2
・店舗・事務所用の床面積100㎡
・居住用の床面積90㎡
の場合建物全体の面積は190㎡と広大ですが、
居住用の床面積が店舗・事務所用の床面積の
1/2以下のため、住宅ローン控除の対象になりません。このように、例えどれだけ建物面積が広くても
店舗・事務所がメインの場合、
住宅ローン控除の対象になりません。

 

床面積の判定例3
・店舗・事務所用の床面積10㎡
・居住用の床面積30㎡
の場合居住用の床面積が店舗・事務所用の床面積の
1/2以上ありますが、残念ながら住宅ローン控除の
対象になりません。なぜなら、建物全体の床面積が40㎡しかないため、
・床面積が50㎡以上であること
の条件を満たさないからです。

 

注意点3:住宅ローン控除を受けられるのは居住用部分のみ


併用住宅の場合、住宅ローン控除の条件を全て満たしても、
残念ながら満額受けられるわけではありません。

住宅ローン控除の対象となるのは、居住用部分のみです。
店舗・事務所用部分は住宅ローン控除の対象となりません。

そのため、住宅ローン控除額を算出する場合は、
借入金を居住用部分と店舗・事業所用部分とに
按分して計算します。

併用住宅の住宅ローン控除額計算例
住宅ローン残高5,000万円
居住用部分の床面積30㎡
店舗・事務所用部分の床面積20㎡
の場合5,000万円÷50㎡(建物全体)×30㎡(居住用部分)=3,000万円となり、
実際の住宅ローン残高は5,000万円ありますが、
住宅ローン控除の計算をする場合は
住宅ローン残高を3,000万円として
計算することになります。

住宅ローン控除以外の補助金・優遇制度

上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。

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