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マイホーム購入後に転勤になった場合の住宅ローン控除の取扱い

せっかく夢のマイホームを購入しても、
会社勤めをしていると、ある日突然
転居を伴う転勤になることがあります。

そこで1つ問題が…

住宅ローン控除の条件の1つに

・マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること

というものがあります。

転勤になることは、しょうがないとしても、
住宅ローン控除はどうなるの!?

住宅ローン控除を受けられるから、少し背伸びして
マイホームを購入したのに、どうすれば良いんだ!?

と不安になる方もいるのではないでしょうか。

そこで、このページでは、急遽転勤を命じられた時に
住宅ローン控除がどうなるのか?について詳しく
ご紹介します。

Contents

単身赴任の場合は継続して受けられる


住宅の所有者本人が、転勤等のやむを得ない事情により
転居を余儀なくされたとしても、

・所有者の家族・親族が引き続き住み続けること
・やむを得ない事情が解消した後は戻ってくると認められること

上記2つの条件を満たせば、住宅の所有者が引き続き
居住しているものとして取り扱われます。

つまり、転勤を命じれられても、
単身赴任であれば、住宅ローンを
そのまま継続して受けることができます。

なお、住宅ローン控除の手続き方法については、下記ページをご覧ください。

令和3年12月31日までに住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をして住み始めた場合、住み始めてから10年間住宅ローン控除を利用することができます。住宅ローン控除を利用することで、一般住宅の場合年間最大40万円、10年間で最大400万円戻ってきます。認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の場合年間最大50万円、10年間で最大500万円戻ってきます。かなりお得な制度なので、住宅ローン控除を使わない手はありません。ただし、何もしなくても住宅ローン控除を利用できるわけではありません。住宅ローン控除を受けるには、申請...
住宅ローン控除の手続き方法や必要な書類 - 住まい暮らし応援サイト

家族もついていく場合は受けられなくなる


「単身赴任ではなく、家族にも付いてきて欲しい。」
そう思うのが普通だと思います。

しかし、家族も一緒に付いてきてしまうと、

・マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始し、
引き続き控除適用年の12月31日まで居住していること

の条件を満たさなくなってしまうため、
残念ながら住宅ローン控除を受けることが
できなくなります。

条件を満たせば住宅ローン控除を再適用できる


転勤は、やむを得ない事情なのに、
住宅ローン控除を受けられなくなるなんて…
とショックを受けると思います。

残念ながら、転勤中は住宅ローン控除を
受けることはできませんが、
条件を満たせば居住を再開した場合に
住宅ローン控除を再適用することができます。

住宅ローン控除の再適用を受けるための条件


住宅ローン控除の再適用を受けるには、
通常通りの住宅ローン控除の条件を満たす他に
下記3つの条件を全て満たす必要があります。

転居の理由がやむを得ないこと


住宅ローン控除の再適用を受けるには、
転居をすることになった理由が
やむを得ない事情によるものである
必要があります。

転勤は、代表的なやむを得ない事情の1つなので、
条件を満たします。

住宅ローン控除の適用期間が残っていること


住宅ローン控除の適用期間は、
居住を開始した年分から10年間です。

この適用期間を過ぎてしまったら、
転勤が終わり、自宅に戻ってきても
住宅ローン控除の再適用を受けることはできません。

また、住宅ローン控除を受けることができる
期間も適用期間のみです。

転勤期間中の分については、
流れてしまっているため、
受けることができません。

例えば、マイホームを購入して、
5年間住宅ローン控除を受けて、
それから3年間転勤して戻ってきた場合、

適用期間が2年残っているため、
残りの2年間についてのみ住宅ローン控除を
再適用することができます。

転勤期間中の3年間は流れてしまい、
この例の場合は、住宅ローン控除が
最初の5年間分と再適用した2年間分の
合計7年間分しかもらえません。

上記と同じ例で、転勤期間が5年以上だった場合は、
適用期間がもう残っていないため、
住宅ローン控除の再適用を受けることはできません。

ちなみに…

適用期間が居住を開始した年分から10年間なら、
もし事前に転勤することがわかっていたなら、
居住時期をズラせば全期間受けられるのでは?
と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
それはできません。

なぜなら、住宅ローン控除を受ける条件の1つに
・マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住を開始
と言う条件があるからです。

転居前に所定の手続きをしておくこと


転居する前に
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
自宅の所在地を所管する税務署に郵送又は持参して
提出する必要があります。

手続き自体は、とても簡単で、
A41枚の簡単な書式に必要事項を
記入して提出するだけです。

ただし、この手続きをしていないと、
その他の条件を全て満たしていても
住宅ローン控除を受けられなくなってしまう
重要な手続きのため、必ず忘れずに届出しましょう。

住宅ローン控除を再適用する場合の注意点


住宅ローン控除の再適用を受ける場合に、
上記条件の他に、いくつか注意点があります。

ついつい忘れたり、勘違いしてしまい、
損をしてしまうため、必ずチェックしましょう。

何度転居を伴なう転勤をしても再適用できる


住宅ローン控除の再適用を受けることができるのは、
1回だけではありません。

転勤の都度、「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を
出さないといけないため、多少面倒ではありますが、
条件を満たせば何度転居を伴う転勤をしても、
戻ってくる度に住宅ローン控除の再適用を
受けることができます。

例えば、

平成20年〜平成21年まで在宅
平成22年〜平成23年までA県に転勤
平成24年〜平成25年まで在宅
平成26年〜平成27年までB県に転勤
平成28年〜在宅

と言った履歴の場合、
A県、B県に転勤していた合計4年間分については、
住宅ローン控除を受けることができませんが、
残りの6年間については、住宅ローン控除の再適用を
活用することで、住宅ローン控除を受けることができます。

家族のみ戻ってきた場合でも再適用できる


住宅の所有者本人は転勤したままでも、
家族が自宅に戻ってくれば、住宅ローン控除を
再適用することができます。

単身赴任で行った場合と同じ状態になります。

戻ってきたのは、家族のみだから…と、
ついつい手続きを忘れがちなので、
特に注意が必要です。

マイホームを賃貸に出していた場合は翌年から再適用できる


空き家にしていると、家も悪くなるし、
多少でも住宅ローンの足しにしようと
マイホームを賃貸に出している場合も
あると思います。

このようにマイホームを賃貸に出していた場合は、
再び居住した年からは、住宅ローン控除の再適用を
受けることはできません。

居住を再開した年の翌年から、住宅ローン控除の
再適用を受けることができます。

例えば、転勤後、平成30年に自宅に戻ってきた場合、
賃貸に出していなければ平成30年から
住宅ローン控除の再適用を受けることができますが、
賃貸に出していた場合は、翌年の平成31年から
住宅ローン控除の再適用を受けることができるように
なります。

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