更新料

不動産に関するQ&A

継続して同じ物件を借りていると毎月の家賃とは別に
年に1回又は2年に1回、更新料が請求されます。

このページでは更新料について説明します。

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更新料の金額

更新期間と更新料については地域や物件によって様々です。
地域によっては更新料が0円のところもあります。

ちなみに私が現在住んでいるアパートは更新期間が2年で更新料は
家賃の0.3ヶ月分を支払っています。

平成23年7月15日の最高裁判例によると更新期間1年で家賃2ヶ月分相当の
更新料は有効とされているので、高いところだと、それくらいの金額を
請求されます。

あくまで最高裁判所の判例で認められた更新期間と金額のため、場所によっては
さらに更新期間が短い、もしくは高い金額を請求される場合もあります。

更新料の性質

元々は関東地方や京都周辺だけの地域の慣習だったようですが、最近では
様々な地域で更新料がとられるようになりました。

更新料は払わないといけないのか?と言うことで、裁判で争われたこともあります。
高等裁判所の判例では有効・無効両方の判例があったのですが、
最高裁判所で更新料について認められました。

最高裁判所の判例では「一般的に賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を
継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当」
とされています。

大家さんからすると、仮に賃貸借契約解消後にすぐに別の人が見つかる場合は、
敷金礼金をもらえるため、その分継続して同じ人に貸し続けるよりも得です。

そのため、個人的には「賃貸借契約を継続するための対価」が更新料の性質として
一番主なものなのかと思います。

更新料を安くするには

上記のとおり、更新料の主な性質は「賃貸借契約を継続するための対価」
だと思います。

そのため、人気の高い物件の場合は、次の入居者がすぐに見つかるため
交渉しても「更新料を払わないのであれば出て行って」と言われる可能性が高いです。

しかし、近隣周辺に新たなマンションが建ったり、同じ棟に空き部屋が目立つ場合は
チャンスです。

大家に値引き交渉することで、今までよりも更新期間を長くしたり、
金額を下げられる可能性が高いです。

交渉によっては更新料0円にすることも可能です。

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