部屋を借りる際に、初期費用として下記の項目の費用を請求されます。
※ただし、不動産によっては退去時に請求される項目もあります。
・敷金
・礼金
・鍵交換費用
・クリーニング費用
・仲介手数料
・火災保険料
・賃貸保証料
・前家賃
このページでは仲介手数料について説明します。
Contents
仲介手数料の金額
仲介手数料の金額は宅地建物取引業法第46条で定められています。
<参考>
宅地建物取引業法第46条
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は
媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
そして、国土交通省が
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」
のなかで仲介手数料の上限金額を定めています。
平成26年4月1日施行分では借主・貸主双方からもらえる仲介手数料の合計金額は
家賃1ヶ月分×1・08倍以内(家賃1ヶ月分+消費税)までと定められています。
原則は借主と貸主で仲介手数料を折半するので、家賃1ヶ月分×0.54倍以内です。
ただ例外として、承諾した場合は、上限金額である家賃1ヶ月分×1・08倍以内となります。
例:家賃60,000円の部屋を借りた場合
○原則
60,000円×0.54=32,400円
仲介手数料として32,400円支払う必要があります。
○例外
60,000円×1.08=64,800円
全額払うと承諾した場合は
仲介手数料として64,800円支払う必要があります。
仲介手数料の性質
仲介手数料は不動産仲介業者が契約を取り付けたときに
発生する成功報酬です。
不動産仲介業者は貸主からは、部屋を借りる人を探して欲しいと依頼を受け、
借主からは部屋を探して欲しいと依頼を受けます。
そのため、原則として仲介手数料は貸主・借主双方が負担するようになっています。
仲介手数料を安くするには
仲介手数料の負担は全額負担、貸主・借主で折半、負担なしのどれかです。
慣習的に不動産仲介業者は貸主からは仲介手数料をもらわず
借主に全額請求していました。
そのため何も意識せずに契約書にサインをしてしまうと今でも
仲介手数料を全額負担させられる可能性があります。
全額負担することに承諾しなければ仲介手数料は貸主と借主で
折半なので、まずはそこを気をつけましょう。
最近の不動産仲介業者は仲介手数料を家賃の0.54倍で
安いですよ!とアピールしていますが、そもそも原則は貸主・借主
双方が負担するようになっているので決して安くありません。
ここで恩を着せようと言う魂胆なので、そこは気にせずに
価格交渉していきましょう。
ただ残念ながら仲介手数料の負担なしを目指すのは難しいです。
不動産仲介業者を通さずに大家と直接交渉するくらいしか方法としては
ないと思います。
そのため、仲介手数料の負担は50%までに抑えられれば上出来と考えましょう。