住民票を移さないと何が困る?手続きに必要なものは?

引っ越し

引っ越しの手続きって本当に大変ですよね。

引っ越し自体もそうですが、その後の生活に関わってくる
電気ガス水道・インターネットの手続きなど、
本当にやることがいっぱいで忙しいです。

そんな中、ついつい忘れてしまうのが
住民票の異動(移動)です。

「住民票」と聞くと・・・

・住民票ってそもそも何?戸籍と何が違うの?
・そもそも住民票って移さないといけないの?
・住民票の異動(移動)手続きって具体的にどうすれば良いの?

と言った疑問を少なくとも一度は持ったことがあるのではないでしょうか?

このページでは、これらの疑問にお答えします。

Contents

住民票と戸籍の違い

住民票とは現在どこに住んでいるのかを証明するものです。

戸籍とは、親子関係や姻族関係など身分関係を証明するものです。

片や現在住んでいる場所を証明するもので、
片や身分を証明するものなので、
全くの別物です。

戸籍にも、本籍地として住所が記載されていますが、本籍地とは
土地の地番を利用して戸籍につけられた番号で見出しのようなものです。
実際に現在住んでいる住所が記載されているわけではありません。

引っ越しの場合、現在住んでいる場所が変わるのであって
身分関係に変更はありません。

そのため、引っ越しをする場合は、戸籍を移す必要はなく、
住民票を移すだけで大丈夫です。

住民票を移すのは義務!違反すると5万円以下の罰金を受ける!?

住民票の異動(移動)については
転居後・転入後14日以内に届け出なければならない
「住民基本台帳法」と言う法律で義務付けられています。

そして、14日以内に届け出を出していないことが発覚した場合、
住民基本台帳法第五十二条違反により、最大5万円の過料を
課せられる場合もあります。

ただし例外があります。

以下の2点のうち、どちらか一方に該当する場合は、
住民票を移さなくても問題ありません。

住民票異動(移動)届の例外
・生活拠点が変わらない場合
・新住所に住むのが1年未満と分かっている場合

生活拠点が変わらない場合とは、例えば
単身赴任のサラリーマンや大学卒業後は実家に帰る予定の学生など
を指します。

14日以内に届出できなかった場合の対処法

14日以内に届出ができなかった!

そんな場合は、期限後でもかまわないので、
今すぐに住民票異動(移動)届を出しましょう。

簡易裁判所が過料を課せるかどうかを決定するんですが、
よほど悪意があると認められないと5万円の過料は
課せません。

周りで
「この間さあ、住民票異動(移動)届を
出し忘れて5万円も払ったんだよね。涙」

なんて聞いたことないですよね?

窓口で「期限までに出してくださいね。」と
注意を受けると思いますが、大抵は、その程度で終わります。

住民票を移さないと困ること

住民票を移すメリットって何なんでしょう?

電気・ガス・水道・インターネットの手続きなどは、
住民票を移していなくても、現在住んでいる住所で
手続き可能です。

そのため、普段生活する上で困ることは、ほとんどありません。

しかし!!

下記手続き等については、
住民票に記載のある住所でしか出来ません。

現在住んでいるところで、下記手続き等をしたいのであれば
住民票を移す必要があります。

住民票を移さないと困る手続き等一覧
・選挙
・運転免許証の更新
・証明書類の発行
・確定申告

 

住民票異動(移動)の手続きには2通りあります

住民票異動(移動)の手続きは
・転居前の住所と同じ市町村に引っ越しをする場合
・転居前の住所とは違う市町村に引っ越しをする場合

の2通りあり、それぞれ手続き方法が異なります。

転居前の住所と同じ市町村に引っ越しをする場合

転居前の住所と同じ市町村に引っ越しをする場合は、
最寄の役所に「転居届」を出すだけです。

転居届の届出時期

転居届は、転居後の住所に住んでから14日以内
提出する必要があります。

引っ越しをする前に転居届は提出できないので、
その点は注意が必要です。

転居届に必要なもの

・届出人(本人又は代理人)の本人確認できるもの(免許証・パスポート等)
・届出人(本人又は代理人)の印鑑(シャチハタ不可)

上記2つは、どなたでも必ず持ってくる必要があります。

以下に該当する方は、上記2つに加えて
用意しなければいけないものがあります。

・マイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カード
どれか1つでも持っている場合

⇒自身が持っているマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カード

・外国人の場合
⇒在留カードまたは特別永住者証明書

・新住所で同居になる場合
⇒世帯主からの同居の同意書

・代理人の場合
⇒委任状

転居届にかかる費用

転居届にかかる費用は無料です。
お金は一切かかりません。

転居前の住所とは違う市町村に引っ越しをする場合

転居前の住所とは違う市町村に引っ越しをする場合、
1.転居前の役所に「転出届」
2.転居後の役所に「転入届」

を出す必要があります。

転出届の届出時期

転出届は、新住所に住み始める予定の日の前後14日程度
提出する必要があります。

転出届に関しては転居届・転入届と違い、
引っ越しをする前からでも手続きをすることが可能です。

転出届に必要なもの

・届出人(本人又は代理人)の本人確認できるもの(免許証・パスポート等)
・届出人(本人又は代理人)の印鑑(シャチハタ不可)

上記2つは、どなたでも必ず持ってくる必要があります。

以下に該当する方は、上記2つに加えて
用意しなければいけないものがあります。

・マイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カード
どれか1つでも持っている場合

⇒自身が持っているマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カード

・外国人の場合
⇒在留カードまたは特別永住者証明書

・新住所で同居になる場合
⇒世帯主からの同居の同意書

・代理人の場合
⇒委任状

転出届にかかる費用

転出届を提出することで、役所に転出証明書を
発行してもらいますが、費用は無料です。

お金は一切かかりません。

転入届の届出時期

転入届は、転居届と同じです。

転居後の住所に住んでから14日以内
提出する必要があります。

引っ越しをする前に転入届は提出できないので、
その点は注意が必要です。

転入届に必要なもの

・届出人(本人又は代理人)の本人確認できるもの(免許証・パスポート等)
・届出人(本人又は代理人)の印鑑(シャチハタ不可)
・転出証明書(転出届を提出するともらえる書類)

上記3つは、どなたでも必ず持ってくる必要があります。

以下に該当する方は、上記3つに加えて
用意しなければいけないものがあります。

・マイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カード
どれか1つでも持っている場合

⇒自身が持っているマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カード

・外国人の場合
⇒在留カードまたは特別永住者証明書

・新住所で同居になる場合
⇒世帯主からの同居の同意書

・代理人の場合
⇒委任状

転入届にかかる費用

転入届にかかる費用は無料です。
お金は一切かかりません。

役所に行けない場合は?郵送で手続きできる?

残念ながら転居届・転入届に関しては郵送手続きはできません。
必ず窓口で手続きをする必要があります。

ただし、役所によっては転出届に関しては郵送での手続きが可能です。

・転出証明書郵送依頼(転居前の役所のホームページなどにあります)
・返信用封筒(要切手)
・本人確認書類のコピー(免許証、パスポートなど)

上記の書類を送付すれば、後日転出証明書を発行後、
返信用封筒に入れて郵送してくれます。

まとめ

住民票異動(移動)届の手続きは
役所に行くまでが大変なだけで、
役所に着いてしまえば、あとの手続きは
非常に簡単です。

面倒だとは思いますが、忘れずに手続きをしておきましょう!

なお、地域によっては手続きの方法・必要な書類などが
上記で紹介したものと若干異なる場合があります。

役所に行く前に一度、各市区町村役所のホームページで
確認してみてください。

その他、引越しをすると、様々な手続きが必要です。
下記ページを参考に忘れないように変更手続きをしましょう。

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