消費税が10%に増税する前に家を建てるなら、いつまでに建てたら良い?

マイホーム

近々消費税率が8%~10%に増税されます。

増税率は、たかが2%と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、
されど2%です。

マイホームの購入・建築は人生の中で
最も高い買い物です。

一戸数千万円もするため、消費税率が2%変わると、
支払い金額もガラリと変わります。

同じ価値の家を建てる・購入するのであれば、
できるだけ支払いは安くしたいですよね?

現在マイホームを検討している方で、
もう間に合わないかも?と思っている方に朗報です!

今から動けば、まだ間に合います!!

少しでも安く、お得にマイホームを購入するために、
このページでは、消費税が増税される前に購入する方法について、
ご紹介します。

Contents

消費税は、いつ10%に増税される?

もともと平成29年(2017年)4月に消費税率の
引き上げが予定されていました。

しかし、景気への影響を考えて、
平成28年(2016年)11月の税制改正により、
平成31年(2019年)10月1日に消費税率の引き上げ時期が
変更されました。

つまり、普通の買い物であれば、平成31年(2019年)9月30日が
消費税8%で商品を購入できるタイムリミットになります。

しかし、住宅の場合は、少し特殊です。

2種類のタイムリミット

住宅の場合、手続きの関係から、
タイムリミットが1種類ではなく、2種類用意されています。

1.平成31年(2019年)9月30日までに引き渡しを受ける
2.平成31年(2019年)3月31日までに請負契約を締結する

上記1・2の両方の条件を満たす必要はありません。

どちらか一方の条件を満たすことができれば、
消費税8%でマイホームを購入することができます。

平成31年(2019年)9月30日までに引き渡しを受ける

住宅は原則、引き渡し日=購入日と判断します。

そのため、平成31年(2019年)9月30日までに引き渡しを
受けることができれば消費税8%でマイホームを購入することができます。

例1:平成31年(2019年)9月30日に引き渡し完了した場合
消費税は8%になります。

 

例2:平成31年(2019年)10月1日に引き渡し完了した場合
消費税は10%になります。

 

仮に3,000万円の住宅の場合
3,000万円×8%=240万円
3,000万円×10%=300万円
たった1日違うだけで、60万円も差が出てしまいます。

平成31年(2019年)3月31日までに請負契約を締結する

新たに家を建てる場合、契約から引き渡しまでの期間は、
住宅メーカーによって異なります。

早いところだと契約から3ヶ月くらいで引き渡しが可能ですが、
長いところだと契約から1年以上かかる場合もあります。

そのため、引き渡し日だけで消費税率を決めてしまうと、
A社に先に注文した自分は間に合わなかったのに、
自分より後にも関わらず、B社に注文した人は間に合った。
と言った不公平が発生してしまいます。

また、引き渡しをタイムリミットに間に合うように
急いで建築してもらった結果、欠陥住宅だった。
などの問題も発生してしまいます。

このように問題・不公平が発生すると、
安心して契約することができません。

そこで、平成31年(2019年)9月30日までに引き渡しが
完了しなくても平成31年(2019年)3月31日までに
請負契約を締結すれば、経過措置として消費税8%でマイホームを
購入することができます。

例1:平成31年(2019年)3月31日に契約、同年10月1日に引き渡し完了した場合
引き渡し日だけを見ると、消費税10%が適用されそうですが、
平成31年(2019年)3月31日までに契約できているため、
消費税は8%になります。

 

例2:平成31年(2019年)4月1日に契約、同年9月30日に引き渡し完了した場合
契約日は平成31年(2019年)4月1日を過ぎていますが、
平成31年(2019年)9月30日までに引き渡しが完了しているため、
消費税は8%になります。
理論上は可能ですが、現実問題として、平成31年(2019年)4月1日以降に
契約すると、大抵のメーカーは平成31年(2019年)9月30日までに
引き渡すのは、かなり厳しいと思うので、注意が必要です。

 

例3:平成31年(2019年)4月1日に契約、同年10月1日に引き渡し完了した場合
契約日、引き渡し日ともにタイムリミットを過ぎてしまっているため、
この場合は消費税が10%になってしまいます。

 

平成31年(2019年)3月31日までに請負契約をする場合の注意点

平成31年(2019年)3月31日までに請負契約をする場合、
1点だけ注意点があります。

現在マイホームの購入を検討している方は、
平成31年(2019年)3月31日までに請負契約を締結することを
目標に活動されていると思います。

確かに平成31年(2019年)3月31日までに請負契約を締結すれば
マイホームを消費税8%で購入することができます。

しかし、この場合、対象は住宅のみです。

新築住宅を建てる時の流れとして、
住宅の契約をした後に、外構工事(庭部分)の
契約をします。

外構工事(庭部分)の契約が平成31年(2019年)4月1日以降になった場合、
外構工事(庭部分)に関しては消費税が10%になってしまいます。

例1.平成31年(2019年)3月31日までに住宅・外構(庭)ともに契約した場合
住宅・外構(庭)ともに消費税8%になります。

 

例2.平成31年(2019年)3月31日までに住宅、4月1日以降に外構(庭)を契約した場合
住宅は消費税8%、外構(庭)は消費税10%になります。

 

例3.平成31年(2019年)4月1日以降に住宅・外構(庭)ともに契約した場合
住宅・外構(庭)ともに消費税10%になります。

 

外構工事(庭部分)自体は200万円~300万円なので、
消費税額で言うと2万円~6万円差が出てくる計算になります。

住宅本体と比べると、微々たるものですが、それでも
余計な出費であることには間違いありません。

外構工事(庭部分)の契約日も頭に入れて
スケジュールを組んでいきましょう。

まとめ

住宅の場合、タイムリミットは2種類
1.平成31年(2019年)9月30日までに引き渡しを受ける
2.平成31年(2019年)3月31日までに請負契約を締結する
どちらかを満たせば消費税は8%。

今から住宅の購入を検討する場合は、
1.平成31年(2019年)9月30日までに引き渡しを受ける
は、間に合わないため、
2.平成31年(2019年)3月31日までに請負契約を締結する
を目標にする。

ただし、外構(庭)工事も含めて消費税8%で契約したいのであれば、
1ヶ月前の2月までには住宅の契約を済ませるようにスケジュールを
組みましょう。

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