礼金

入居にかかる諸費用

部屋を借りる際に、初期費用として下記の項目の費用を請求されます。
※ただし、不動産によっては退去時に請求される項目もあります。

敷金
・礼金
鍵交換費用
クリーニング費用
仲介手数料
火災保険料
賃貸保証料
前家賃

このページでは仲介手数料について説明します。

Contents

礼金の金額

礼金として支払う金額は、それぞれの不動産によって異なりますが、
一般的には敷金・礼金合わせて家賃の2~3ヶ月分を契約時に請求されます。

例:1ヶ月の家賃が8万円の場合は敷金・礼金が16万円~24万円程度請求されます。

礼金の性質

元々礼金とは、読んで字のごとく大家さんに対して
「部屋を貸してくれてありがとうございます。」とお礼の意を込めて
渡すものです。

また、その他にも親が大家に対して子の面倒を見てくださいという意味を
込めて渡したりもしていたそうです。

そのため、礼金は1円も返ってきません。
そこが、敷金との大きな違いです。

敷金は貸主が困らないようにするための担保金のため、退去
した時にお金が残っていれば、当然残額を返してもらえます。

しかし、礼金の場合は、担保として渡しているわけではなく
お礼として渡しているので、残念ながら返還されません。

貸主側からすると、いつか返さなければいけない敷金と一度もらったら
返さなくて良い礼金を比べると圧倒的に礼金として受け取ったほうが
良いに決まっています!!

こういう理由により、敷金・礼金○○万円と記載があっても詳細を
見ると大半は礼金なんてことがよくあります。

礼金が0円になる場合

下記のどちらかに該当すれば、礼金を安くするどころか0円になる場合もあります。

入居者が決まらない場合

入居者が決まらず、空室の状態が長く続いているような場合は
礼金が0円の場合があります。

空室状態が続くと、その間一切賃料が発生しないのはもちろんですが
家は使われていないと、換気等がされないため部屋の状態が悪くなってしまいます。

また、長期間借りられていないと、「何か悪い理由があって誰も借りないのでは?」
と邪推されてしまい、いよいよ借りてくれる人がいなくなってしまうため、
そうなる前に礼金を0円にして借主を呼込むことがあります。

公的機関から融資を受けて建てられた場合

公的融資の種類は3つ
・住宅金融公庫融資
・年金住宅融資
・財形住宅融資
これらの公的融資は融資条件として物件のオーナーが借主から
礼金や過大な敷金を受け取ることを禁止しています。

そのため、公的融資を受けて建てられた物件についても
礼金は0円で借りることができます。

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