個人から資金の贈与を受けた場合、その資金に対して、
贈与税がかかります。
しかし、平成33年12月31日までに、
父母や祖父母などの直系尊属から、もらった
資金をマイホームの新築・取得・改築などのための
資金(住宅取得資金)として使った場合は、
贈与税が最大3,000万円まで課税されません。
この特例のことを
住宅取得資金贈与の非課税特例
と言います。
このページでは、住宅取得資金贈与の非課税特例の
非課税限度額や条件について、詳しくご紹介します。
Contents
住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税限度額
住宅取得資金贈与の非課税特例の非課税限度額は、
・契約の締結時期
・住宅の性能
・消費税率(8%or10%)
によって変わり、下記の通りとなります。
契約の締結時期 | 消費税率8% | 消費税率10% | ||
省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 | |
平成28年1月〜平成31年3月 | 1,200万円 | 700万円 | − | − |
平成31年4月〜平成32年3月 | 1,200万円 | 700万円 | 3,000万円 | 2,500万円 |
平成32年4月〜平成33年3月 | 1,000万円 | 500万円 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成33年4月〜平成33年12月 | 800万円 | 300万円 | 1,200万円 | 700万円 |
「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する
住宅用の家屋であることにつき、一定の書類により
証明されたものをいいます。
認定住宅である
長期優良住宅と低炭素住宅は、
もちろん「省エネ等住宅」の要件を
満たします。
住宅取得資金贈与の非課税特例を受けるための条件
住宅取得資金贈与の非課税特例を受けるためには、下記の条件を
全て満たす必要があります。
・贈与年の1月1日時点で、20歳以上であること
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・平成21年〜平成26年の間に「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除く)
・自己の配偶者、親族など一定の特別の関係がある人から購入していないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等をしていること※2
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
※1直径尊属の中に配偶者の父母(又は祖父母)該当しません。ただし養子縁組をしている場合は、直系尊属に該当します。
※2新築の場合、贈与年の翌年3月15日までに棟上げの状態まで進んでいれば、住宅取得資金贈与の非課税特例を受けることができます。
・家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
・中古住宅の場合、一定の耐震基準を満たすこと
・増改築の場合、工事費が100万円以上で、費用の2分の1以上が居住用に充てていること
なお、上記に加えて、下記2つの条件のどちらか1つを
満たすことで、マイホームの敷地にかかった費用についても
住宅取得資金贈与の非課税特例を受けることができます。
・住宅の新築に先行して取得していること
・建売住宅・分譲マンションなどの新築等と同時に取得していること
住宅取得資金贈与の非課税特例を利用した場合の試算
住宅取得資金贈与の非課税特例の条件に該当し、
平成30年中に祖父から2,000万円の贈与を受けて、
省エネ等住宅を建てた場合の贈与税は
贈与金額ー非課税限度額ー基礎控除額=課税価格
2,000万円ー1,200万円ー110万円=690万円
課税価格×税率ー控除額=納付税額
690万円×30%ー90万円=117万円
となり、納付税額は117万円となります。
特例の適用がない場合の納付税額は585.5万円となるため、
同じ贈与金額でも468.5万円も節税になります。
2019年4月から2020年3月までが最もお得
上記でご紹介しているとおり、
2019年(平成31年)4月〜2020年(平成32年)3月が
最も非課税限度額が多くなります。
2019年10月以降、消費税率が10%に増税されると
省エネ等住宅の場合、非課税限度額が1,200万円から
3,000万円となり、1,800万円も引き上げられます。
そのため、消費税率が8%から10%に増税される前に
マイホームの購入を検討する人が多いと思いますが
住宅取得資金贈与の非課税特例を受ける場合は、
贈与金額によっては、消費税増税後に購入した方が
お得になる場合もあります。
上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。
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