敷金

入居にかかる諸費用

部屋を借りる際に、初期費用として下記の項目の費用を請求されます。
※ただし、不動産によっては退去時に請求される項目もあります。

・敷金
礼金
鍵交換費用
クリーニング費用
仲介手数料
火災保険料
賃貸保証料
前家賃

このページでは仲介手数料について説明します。

敷金の金額

敷金として支払う金額は、それぞれの不動産によって異なりますが、
一般的には敷金・礼金合わせて家賃の2~3ヶ月分を契約時に請求されます。

例:1ヶ月の家賃が8万円の場合は敷金・礼金が16万円~24万円程度請求されます。

敷金の性質

何で入居するのに、こんなに大金が必要なんだ!?
と憤るのはわかります。私もいつも借りる立場なので。

でも貸主の立場で考えてみてください。
自分が持っている不動産(資産)を、知らない他人に貸すのって
怖くないですか?

家賃を滞納されるかもしれませんし、荷物等を置いたまま
夜逃げされるかもしれませんし、壁やフローリング等を壊されたり、汚されたり
するかもしれません。

敷金はそのような事態になった時に
貸主が困らないようにするための担保金です。

何もなければ原則敷金全額が返還されますし、多少原状回復費用(※1)等が
かかっていても敷金が残っていれば残額を返還してもらえます。
逆に敷金で賄え切れない場合は、後日差額分を請求されます。

例:入居時に敷金として12万円支払っている場合

家賃の滞納も原状回復費用も必要ない場合は12万円全額が返還されます。

家賃の滞納はなく、原状回復費用に8万円かかった場合、残額4万円が
返還されます。

家賃の滞納はなく、原状回復費用に15万円かかった場合、差額3万円が
後日請求されます。

気をつけていただきたいのが敷金の役割として家賃の滞納分の
支払いも含まれていますが、借主の方で勝手に
「今月家賃の支払が厳しいから敷金から払ってて」
なんて使い方はできません。

当たり前ですよね。
そのような使い方が出来るのであれば担保金の意味が全くないので。

もし家賃を1度でも滞納した場合は、契約書の内容によりますが、
家賃を滞納することで、すぐに退去させられる
こともあり得るので気をつけましょう。

※1 原状回復義務とは入居する前の状態に戻すことです。
エアコンなど、それがあることによって部屋の価値が一層増すような
改築・改造等であったとしても、入居前に存在しないものであれば
入居前の状態に戻す必要があります。
もちろん、それらの変更について大家さんの了承を得ているのであれば
入居前の状態に戻す必要はりません。

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