不動産を購入すると
・固定資産税
・不動産取得税
・登録免許税
など、様々な税金がかかります。
しかし、マイホームの場合、
条件を満たすことで、
特例を受けることができます。
このページでは、それらの特例のうち、
固定資産税の特例について詳しく
ご紹介します。
Contents
固定資産税とは
固定資産税は毎年1月1日時点で土地・住宅などの
不動産を所有している人に対してかけられる税金です。
所有者である限り毎年課税されます。
固定資産税は、1年分がまとめて課税されますが、
1回で全額を納付する必要はなく、
原則として年4回にわけて納付します。
なお、一度に全額納付することも
2回、3回に分け納付することも可能です。
固定資産税の計算方法
固定資産税は下記の式で算出されます。
課税標準額×1.4%(標準税率)=固定資産税
都市計画施工地内(市街化区域内)の土地及び建物に対しては、
上記の固定資産税に加えて、都市計画税が課税されます。
都市計画税は下記の式で算出されます。
課税標準額×0.3%(制限税率)=都市計画税
つまり、都市計画施工地内(市街化区域内)に
住宅を建てた場合は、
固定資産税+都市計画税=固定資産税総額
となります。
なお、都市計画施工地(市街化区域)については、
該当地を管轄する市町村役場に問い合わせれば、
教えてもらえます。
土地についての特例措置
住宅用地を取得した場合に、
固定資産税の課税標準額が減額されます。
住宅用地とは、1月1日時点において、
次のような住宅が建っている敷地をいいます。
・戸建住宅などの専用住宅
・店舗兼住宅などの併用住宅(居住部分の割合が25%未満は対象外)
・アパート・マンションなどの集合住宅
なお、別荘は対象外ですが、
・週末の休日用に居住するための住宅
・平日の通勤用に居住するための住宅
と言ったセカンドハウスも減税の対象となります。
課税標準額の軽減率は、面積によって変わります。
都市計画税:評価額×1/3
都市計画税:評価額×2/3
※住宅の床面積の10倍までが限度
例えば300㎡の土地のうえに戸建住宅がある場合、
200㎡までは評価額×1/6で計算され、
残りの100㎡については、評価額×1/3で計算されます。
なお、後述の建物と異なり、土地の特例措置については、
期間の定めはありません。
その土地のうえに住宅が存在する限り
軽減の特例を受け続けることができます。
建物についての特例措置
2020(新元号2)年3月31日までに
新築された住宅は固定資産税が減額されます。
土地と同様にセカンドハウスも減税の対象となります。
減税の対象となる新築住宅の要件は下記のとおりです。
【自宅の場合(戸建・マンション含)】
・床面積が50㎡以上、280㎡以下であること
【賃貸用の場合(戸建・マンション含)】
・床面積が40㎡以上280㎡以下であること
事務所や店舗などとの併用住宅の場合は、上記に加えて
・居住部分の床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であること
と言う条件が加えられます。
上記の条件を満たすと、
居住用部分(マンション等については基準居住部分)に
対応する固定資産税のうち、最大床面積120㎡までについては、
税額が2分の1に減額されます。
算出式は下記のとおりです。
(固定資産税額×居住用部分の床面積※÷総床面積)×1/2=減税額
※居住用部分の床面積が120㎡以上の場合は120㎡で計算します。
なお、土地の場合は、都市計画税についても減税されていましたが、
建物の場合は、残念ながら都市計画税の減額はありません。
また、建物の場合は、減額期間が決められており、
戸建住宅は3年度分
マンション等(地上階3階以上の準耐火又は耐火構造)は5年度分
までしか減額されません。
ただし、認定住宅の1つである長期優良住宅の場合、
それぞれ減額期間が2年間延長され
戸建住宅は5年度分
マンション等(地上階3階以上の準耐火又は耐火構造)は7年度分
まで固定資産税が減額されます。
固定資産税の軽減措置の申請方法
特に申請をする必要はありません。
新築住宅を購入すると市町村役場の職員が
固定資産税評価額を算定するために調査にやってきます。
その時に家の構造、床面積、間取りなどを確認します。
場合によっては、図面を提出することもあります。
調査の結果、条件に該当する家屋の場合、
役所の担当者が課税するときに軽減措置を適用してくれます。
上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。
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