マイホームを購入すると、
様々な税の優遇制度を受けることができます。
そのうち、認定住宅(長期優良住宅又は低炭素住宅)の
特別控除について、このページでは詳しくご紹介します。
Contents
認定住宅の特別控除とは
認定住宅とは
・長期優良住宅
・低炭素住宅
のことを指します。
この2つの認定住宅は、一般住宅と比べて
耐久性や環境性能等が優れている分、
建築するのにコストがかかります。
そこで、認定住宅を構築した場合に係る
標準的な性能強化費用相当額(43,800円/㎡)の
10%(最大控除額65万円)を控除する
優遇制度が作れました。
それが認定住宅の特別控除です。
条件に該当すれば、その年分の所得税から
控除することができます。
なお、その年分の所得税から控除しきれない金額が
ある場合は、その残りの分について、
翌年分の所得税から控除することができます。
つまり、2年間で最大65万円の
所得税の控除を受けることができます。
認定住宅の特別控除を受けるための条件
認定住宅の特別控除を受けるためには、
下記の6つの条件を満たす必要があります。
・平成33年12月31日までに居住を開始していること
・住宅の新築又は取得をした日から6ヶ月以内に居住していること
・控除適用年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
・住宅の床面積が50㎡以上であること
・住宅の床面積のうち1/2以上に相当する部分が申請者の居住用であること
上記条件を見ると、6つもあるため、
条件クリアが難しく感じると思います。
しかし、よくよく中身を見ると、
そこまで厳しい条件はなく、注意すべき点は
・認定住宅(長期優良住宅又は低炭素住宅)の新築又は取得
・平成33年12月31日までに居住を開始していること
の2点と言うことがわかると思います。
それ以外の条件は、マイホームを購入・取得する人であれば
普通にクリアできるものばかりです。
控除額の計算方法
控除額を下記条件で実際に計算してみましょう。
【共通の条件】
・全額自己資金(住宅ローンなし)
・所得税額30万円
・長期優良住宅
性能強化費用相当額43,800円/㎡×床面積100㎡=438万円
438万円≦限度額650万円
438万円×控除率10%=控除可能額43万8,000円(100円未満切り捨て)
控除可能額43万8,000円≧所得税額30万円
となるため、初年度の所得税控除額は30万円。
控除可能額43万8,000円ー初年度控除額30万円=13万8,000円
翌年度の控除可能額は13万8,000円
13万8,000円≦所得税額30万円のため
翌年度控除額は13万8,000円
初年度控除額30万円+翌年度控除額13万8,000円=43万8,000円
となり、2年分の控除額の合計は43万8,000円となります。
性能強化費用相当額43,800円/㎡×床面積200㎡=876万円
876万円≧限度額650万円
650万円×控除率10%=控除可能額65万円(最大控除額)
控除可能額65万円≧所得税額30万円
となるため、初年度の所得税控除額は30万円。
控除可能額65万円ー初年度控除額30万円=35万円
翌年度の控除可能額は35万円
翌年度控除額35万円≧所得税額30万円のため、
翌年度控除額は30万円
初年度控除額30万円+翌年度控除額30万円=60万円
となり、2年分の控除額の合計は60万円となります。
住宅ローン控除とは併用できない
認定住宅の特別控除は
住宅ローン控除とは併用することができません。
選択適用(どちらか選ぶ)する必要があります。
すまい給付金と併用することは可能です。
住宅ローンを組まない時にオススメ
認定住宅の特別控除と住宅ローン控除
どちらを選択するべきか?
答えはシンプルで、
住宅ローンを組んでいなければ認定住宅の特別控除
住宅ローンを組めば住宅ローン控除
を選択するべきです。
住宅ローン控除は、10年間で
最大500万円の控除を受けることができます。
それに対して認定住宅の特別控除は、
2年間で最大65万円しか控除を受けられません。
控除額だけを見ると、圧倒的に住宅ローン控除の方が
手厚いです。
ただし、住宅ローン控除を受けるには、控除を受ける年度末において
住宅ローンが残っていることが条件となります。
そのため、住宅ローンを組まない又は
組んでも、すぐに完済してしまうような場合にのみ
認定住宅の特別控除を利用することをオススメします。
上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。
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