不動産を購入すると
・不動産取得税
・固定資産税
・登録免許税
など、様々な税金がかかります。
しかし、マイホームの場合、
条件を満たすことで、
特例を受けることができます。
このページでは、それらの特例のうち、
登録免許税の特例について詳しく
ご紹介します。
Contents
登録免許税とは
ペンや消しゴムなど、動産と呼ばれるものは、
持ち主=所有者
なので、誰の物なのかが、見てすぐにわかります。
しかし、不動産は動産のように持ち運びを
することができないため、土地・建物そのものを
見ても誰の所有物かわかりません。
「そこに住んでいる人が所有者じゃないの?」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その住宅は
Aさんが借りているだけかもしれません。
もしくは、Bさんの土地の上にCさんの家が
建っているのかもしれません。
このように不動産は誰の所有物か?などの権利関係がわかりにくいため、
法務局に登記することで所有権などの権利関係を明らかにしています。
この登記にかかる税金が登録免許税です。
住宅購入時に必要な登記
住宅を購入した時に必要な登記は、下記4種類の組み合わせです。
1.住宅の新築・取得(所有権保存登記)
2.中古住宅の取得(所有権移転登記)
3.土地の取得(所有権移転登記)
4.住宅ローン等の抵当権設定登記
例えば住宅ローンを組んで土地を購入し、
新築住宅を建てた場合は、上記1、3、4の
登記が必要になります。
軽減税率を受けるための条件
登録免許税の軽減税率を受けるためには、
下記の条件を全て満たす必要があります。
建物は平成32年(2020年)3月31日まで、
に登記申請をすること
・住宅の床面積(登記簿面積)が50㎡以上あること
・居住用の住宅であること
・取得後1年以内に登記をすること
中古住宅の場合は、上記の条件に加えて
以下のいずれか1つを満たす必要があります。
・一定の耐震基準を満たすことが証明できること
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している
軽減税率を受けるために必要な手続きは特にありません。
登記の際に要件を満たしており、それらの証明書等を添付すれば、
軽減された税率で税額を算出してくれます。
本則税率(元々の税率)と軽減税率は下記表のとおりです。
本則税率 | 軽減税率 | |
住宅の新築・取得 | 0.4% | 0.15% |
中古住宅の取得 | 2% | 0.3% |
土地の取得 | 2% | 1.5% |
住宅ローン等の抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% |
認定住宅だと、さらに税率が軽減される
・長期優良住宅
・低炭素住宅
などの認定住宅を建てた場合、
1.住宅の新築・取得(所有権保存登記)に
かかる税率が更に軽減されます。
先程の表に認定住宅の軽減税率を加えると下記表のとおりです。
本則税率 | 軽減税率 | 認定住宅の軽減税率 | |
住宅の新築・取得 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
中古住宅の取得 | 2% | 0.3% | 0.3% |
土地の取得 | 2% | 1.5% | 1.5% |
住宅ローン等の抵当権の設定登記 | 0.4% | 0.1% | 0.1% |
登録免許税の試算例
・認定長期優良住宅(固定資産税評価額2,000万円)を3,000万円で新築
・土地(固定資産税評価額1,000万円)を2,000万円で購入
・住宅ローンで土地、建物費用の合計5,000万円の借金
をした場合の登録免許税は下記のとおり算出します。
・住宅の登録免許税
2,000万円×0.1%=2万円
・土地の登録免許税
1,000万円×1.5%=15万円
・住宅ローンの登録免許税
5,000万円×0.1%=5万円
・登録免許税の合計
2万円+15万円+5万円=22万円
となります。
同条件で軽減措置がない場合は
・住宅の登録免許税
2,000万円×0.4%=8万円
・土地の登録免許税
1,000万円×2%=20万円
・住宅ローンの登録免許税
5,000万円×0.4%=20万円
・登録免許税の合計
8万円+20万円+20万円=48万円
となり、2倍以上差がでます。
上記の他、マイホームを購入した時に活用できる
税・補助金・優遇制度について知りたい場合は、
下記のページをご覧ください。
コメント